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BPS代表 藤井 美保代

2026年9月29日

カスハラ対策

長野に向かう道中です。
雨が心配でしたが、今のところ新幹線は遅れもなく順調です!

さて、明後日10月1日からカスハラ対策が 義務化されます。
労働施策総合推進法が改正され、 セクハラ、パワハラ、 マタハラ、
ケアハラに続く 5番目として、 カスハラが加わりました。
対象は、 従業員を1人でも 雇っているすべての事業主。
中小企業も 猶予はありません。
義務に違反すれば、 助言、指導、勧告、 そして公表の対象になります。
企業が講じなければ ならない措置は、 大きく4つ。

①方針を明確にして 社員に周知すること。
②相談体制を整えること。
③起きたときに迅速に 対応すること。
④悪質なものを抑止する 手立てを決めておくこと。

厚労省の指針には、「可能な限り労働者を 1人で対応させない」、
と明記されてます。

もちろん、 社会通念上許容される範囲で 行われたものは
「正当な申入れ」であり、 カスハラには当たらない、 と書かれています。

さらに、 事業主側の不適切な対応が 原因や背景になっている 場合も
あるため 留意せよ、とも。
自社のサービスや対応を 見直すタイミングでもありますね。^

守るべきは社員。 正すべきは自社。
そして、 お客様の正当な声は きちんと受け取る。

この三つを 同時にやりきれるか。

そこが問われる 10月1日だと思います。

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